2021-02-20(Sat)
GIいぶりがっこ

いぶりがっこをもらった。
といってもいぶりがっこはGI(地理的表示保護制度)の名称になったので、
GI規格ではないものの名称はそれぞれ。
これの場合はいぶりたくあん漬けになってるようですね。
このGI規格、以前にもやったと思うけどいぶりがっこの規定として、
・秋田県いぶりがっこ振興協議会の会員(秋田県漬物協同組合、秋田いぶりがっこ協同組合、
横手市いぶりがっこ活性化協議会 傘下の生産者)が生産している。
・生産地は秋田県内
・国内産の大根の使用
・ぬか床に40日以上漬け込む
・着色料(食用黄色4号、食用黄色4号アルミニウムレーキ)、保存料(ソルビン酸)、
甘味料(サッカリン)などの指定添加物を使用していない
いぶりがっこを名乗れなくなるのは1番目と5番目が主でしょうね。
写真のものは5番目だけだと思います。
実際5番目のもので燻製風味調味料によるパチモンをはじいてるので重要でしょうね。
ただそう考えると規定に燻製部分が入ってなかったのに驚き。
燻製工程が入ってればそもそも燻製しないたくあんで燻製風味の味付けしたものを排除できるはずだからね。
また、燻製に使う木材に関しても少しばかり絞ってもよかっただろうし。
というのも木材何ら何でもいいとばかりに廃材使うようなところもあったりするらしいんで。
すすがひどくて大根真っ黒とかいうものが実際あったりするんですよね。
その辺の整備はあってもよかったのかな、と。
規定を見ると意外と緩かったなーと思った。
元々のいぶりがっこは各家庭ごとに製法が異なってそれぞれの家庭の味ってのがあるわけなので、
あまりぎっちり絞めるといぶりがっこを名乗りにくくなるからってのがあるからでしょうね。
大根の品種から燻す時間、燻す木材の種類、漬ける材料の比率に漬ける日数、
細かく言えば畑の状態やら漬け樽付近の乳酸菌とかいろ---んなファクターがあるわけで。
そういうのを考えると燻し風味たくあんを本流から排除できるGIは意味はあるのかな。
ま、それが本当に有効なのかどうかは何とも言えないんだけどねー
いぶりがっこ名乗りにくくなるだけっぽい印象だったけど、
意外と緩くてこれならやっていけそうかなーと思った次第。
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